健康サプリ
「健康食品」、その定義
基準を知って健康食品を選ぶときの目安にしましょう。
健康食品の定義ってご存知ですか?
■保健機能食品
混乱を防ぎ、各人が安心して自分の食生活の状況に応じた食品を選べるよう、
厚生労働省が作ったのが「保健機能食品制度」です。
これは、食品に対して「保健機能食品」という特定の表示をする制度です。
俗に言う「健康食品」は、
「医薬品(医薬部外品)」
「保健機能食品」・・・、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」
「一般食品」・・・厚生労働省が決定した基準を満たさない一般の食品
の、3つに大別されます。
【栄養機能食品】
栄養機能食品とは、
特定の栄養成分(現在ビタミン12種類・ミネラル5種類)のいずれかの含有率が、
厚生労働大臣が設けた一定の基準内に収まっている場合、
厚生労働大臣の認可を必要としなくても
その栄養成分がもつ機能を表示できる食品のことをいいます。
これは、一日で足りない栄養成分を補助することを目的としています。
機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、
国への許可申請や届出は必要ありません。
現在、規格基準が定められている栄養成分
ミネラル類 カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、
ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
【特定保健用食品】
通称「トクホ」。
特定保健用食品は、簡単にいうと体調を整えたりする保健機能成分を含んでいて、
「お腹の調子を整える」など、
特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品のことをいいます。
このような、「保健の目的」を表示するには、
個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等が
科学的に証明されており、厳しい審査を通過して、
有効性や安全性について効果が期待できると、
厚生労働大臣によって許可を受けることが必要です(健康増進法第26条)。
また、平成17年2月より、特定保健用食品のうち、
許可審査の際に必要とされる科学的根拠について、
特定保健用食品のレベルには届かないけれども、
一定の有効性が確認される食品について「条件付特定保健用食品」として
認められるようになりました。
これまでに特定保健用食品として認められた主な保健の用途の表示内容は、
お腹の調子を整える食品
コレステロールが高めの方に適する食品
ミネラルの吸収を助ける食品
虫歯の原因になりにくい食品
体脂肪がつきにくい食品
血圧が高めの方に適する食品
血糖値が気になる方に適する食品
食後の血中の中性脂肪を抑える食品
歯の健康維持に役立つ食品
骨の健康が気になる方に適する食品
・・・などがあります。
■いわゆる健康食品とは
「健康食品」という言葉は、法令などにより定められているものでなく、
一般に、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」を
総称することばとして用いられています。
そして健康食品には、
実際に「健康の保持増進効果」があるかどうかが確認されているものもあれば、
そうでないものもあり、このうち国がその「健康の保持増進効果」を確認したものが、
先ほどの「特定保健用食品」と「栄養機能食品」です。
その他にも 「健康補助食品」
「栄養補助食品」
「栄養強化食品」
「栄養調整食品」
「サプリメント」
といった名称で呼ばれる様々な健康食品については、
日常生活で不足しやすい栄養成分を補うものと考えるのがよいでしょう。
■正しい知識で上手に選ぶ
食品は医薬品ではないため、「○○に効く」などの効果・効能をうたうことは
薬事法という法律で禁止されています。
このようななかで、先程の保健機能食品は、あまたある健康食品を選ぶ際の
一つの目安といえるでしょう。
アルファリポ酸+E
注目成分アルファリポ酸にビタミンE,ビール酵母、ビタミンB群などを配合した保健機能食品です。
フィットライフコーヒー
飲むだけで血糖値の上昇を穏やかにする特定保健用食品初のコーヒー。
特定保健用食品【コレストールファイバー】
コレステロールが高めで気になる方に
2006年03月20日 21:59